確定申告をするためには、所定の確定申告書に記載することが必須。確定申告書は税務署に置いてあり、誰でも自由に取得することが可能。確定申告書にはいくつか種類がありますので、それと一緒にご説明。

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確定申告書の種類とその対象とは?
確定申告をするためには、所定の確定申告書に記載する必要があります。税務署には確定申告書が置いてあり、誰でも自由に取得することができます。
確定申告書には幾つか種類があり、それぞれ対象が違いますので気をつけなければなりません。
【確定申告書A】サラリーマンの還付申告・年金収入のある人等
【確定申告書B】事業所得や不動産所得のある人、分離課税、損失申告書を提出する人等
【分離課税用】退職所得のある人、土地建物や株式等を譲渡した人等
(この申告書を使用する場合は、確定申告書Bを使用します)
【損失申告用】所得金額が不足になった場合、または、前年の所得の不足分を繰り越してきた場合
(この申告書を使用する場合は、確定申告書Bを使用します)
【修正申告用】確定申告書を提出した後に訂正する場合
(この申告書を使用する場合は、確定申告書Bを使用します)
原則として申告書を提出する日の現住所(住民登録をしている所在地)を所轄する税務署が確定申告書の提出先になります。自分の住所をどこの税務署が管轄するのかは、国税庁のホームページからも調べることができるので利用すると便利でしょう。
事業者(事業所等を営んでいる)が住所地以外で確定申告書を提出したい場合は、住所地を所轄する税務署と事業所・事務所を所轄する税務署の両方に「所得税の納税地の変更に関する届出書」を提出することにより、その事業所等の所在地を所轄する税務署に申告することができます。
確定申告時期になりますと、市区町村によっては役場で確定申告書を受け付ける場合もあります。
確定申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までの間に行うという原則です。確定申告には、郵送する方法と税務署に持ち込んで提出する方法とがあります。
郵送の場合は、3月15日に郵送すれば期限内に申告したことになります(提出日は郵便局の消印の日付となるため)。
また、「文書収受箱」という箱が税務署に設けられており、この箱は土日などの税務署が休みの日でも置いてありますので、ここに確定申告書を投函することもできます。
なお、3月15日が土曜日か日曜日だった場合、翌月曜日が申告期限となります。郵送の場合も同様です。
それでは過去分の確定申告に関してはどうなのでしょうか?
税金の還付金を受けるための手続きである確定申告書の提出は、5年前の分までさかのぼることが可能ですが、これにはいくつかの要件を満たす必要がありますので、気をつけなければなりません。
以下はその要件の3点です。
1.「適用を受けようとする年」において「確定申告書の提出義務者」に該当していないこと
2.「適用を受けようとする年」に係る「確定申告書」を提出していないこと
3.確定申告書を受けようとする年の翌年1月1日から5年後の12月31日までに提出すること
また「税制改正」という言葉のとおり、税金の仕組みはその時代に合わせますので、毎年どこかが変わっています。したがって、過去の確定申告をする際には、その適用を受けようとする年の税法に沿った申告書を作成する必要がありますので十分に気をつけましょう。
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